源泉徴収―事務―配当所得
配当所得の源泉徴収
配当所得の源泉徴収税額の計算方法等
原則
株主に配当をする場合などは、原則として所得税20%(地方税なし)の税率による、源泉徴収をする必要があります。
配当金未払いのため、源泉徴収をしていなかった場合でも、配当金支払確定日から1年経過後の翌月10日には配当金の20%の源泉所得税を納税しなければなりません。
例外
私募公社債等運用投資信託と特定目的信託(社債的受益証券に限る。)の収益の分配ついては、所得税15%(ほか地方税5%)の税率が適用されて、源泉徴収されます。
確定申告など他制度との関係
原則―確定申告(総合課税)・確定申告不要制度
配当所得については、源泉徴収がされ、原則として総合課税され、源泉徴収税額は確定申告により清算されます。
ただし、小額配当等については、確定申告を要しないという制度もあります。
例外―源泉分離課税
配当所得の中で、国内で支払いを受けるべき私募公社債等運用投資信託と特定目的信託(社債的受益証券に限る。)の収益の分配については、利子所得と同様、源泉徴収だけで確定申告を行わないで課税が完結し、しかもそれが強制的に行われる源泉分離課税という制度が採用されています。
つまり、源泉徴収で税金が差し引かれてそれで終わりということで、給料のように年末調整や確定申告で税額を再計算するということはありません。
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