源泉徴収―時期
源泉徴収の時期・期間・期限
源泉徴収をする時期・期間・期限
源泉徴収は「支払の際」に行うことと定められているので、現実に源泉徴収の対象となる給与や報酬などの所得を支払うときに所得税を源泉徴収することになります。
したがって、たとえば、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われない限り、源泉徴収をする必要はありません。
源泉徴収税額を納付する時期・期間・期限
原則
源泉徴収税額(=源泉徴収した所得税)は、徴収した日の属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、この日が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合は、その休日明けの日が納付期限となります。
なお、実際の納付の仕方については、次のページを参照してください。
この納付期限までに納付されない場合は、原則として延滞税や不納付加算税などが課せられます。
例外
源泉徴収税額の納付期限には、次の2つの例外(特例)が認められています。
1.納期の特例
小さな事業所には、毎月ではなく、年2回にまとめて源泉徴収税額を納付することも認められています。
次のページを参照してください。
2.納期限の特例
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 36 ページ]
- 源泉徴収
- 源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
- 源泉徴収―対象者ー源泉徴収義務者
- 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得
- 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等
- 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
- 源泉徴収―対象所得―確定申告など他制度との関係
- 源泉徴収―時期
- 源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
- 源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
- 源泉徴収―事務―利子所得―源泉徴収税額の計算
- 源泉徴収―事務―配当所得
- 源泉徴収―事務―給与所得
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額―計算
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額―計算ー給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―源泉徴収税額がない場合
- 源泉徴収―事務―退職所得
- 源泉徴収―事務―報酬・料金等
- 源泉徴収―事務―雑所得―公的年金等
- 源泉徴収―事務―雑所得―公的年金等―源泉徴収事務―公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 源泉徴収―事務―雑所得―公的年金等―源泉徴収事務―公的年金等の受給者の扶養親族等申告書―提出手続き
- 法定調書の作成と提出・交付―法定調書
- 法定調書の作成と提出・交付―法定調書―源泉徴収票
- 法定調書の作成と提出・交付―法定調書―支払調書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ