源泉徴収―事務―給与所得―毎月―源泉徴収税額がない場合
源泉徴収税額がない場合
給料の月額が一定未満の場合、源泉徴収税額は0円となります
手続的には、源泉徴収義務者が「給与所得の源泉徴収税額表」を適用して求めた税額を源泉徴収することになります。
しかし、「給与所得の源泉徴収税額表」では、社会保険料等控除後の給与等の月額が一定額未満の場合、源泉徴収する税額は0円とされています。
たとえば、平成22年4月現在では、8万8千円未満となっています。
つまり、これは、給与等の月額が一定額未満であれば、源泉徴収する必要はないということを意味します。
給料を支払うということは、源泉徴収義務が発生するということです。
毎月源泉徴収したうえ、所定の書類を作成・添付(「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書」)して、納付するという手続きは、個人事業主や零細会社には煩雑です。
そこで、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付できるという「納期の特例」などの制度が認められているわけです。
しかし、源泉徴収税額が0円となるような給料設定にしておけば、そもそも源泉徴収・納付する必要さえなくなるということになります。
源泉徴収事務は
ただし、納付税額がない場合であっても、「所得税徴収高計算書」は、これを作成して、納付期限までに税務署へ郵送または持参する必要はあります。
したがって、先の「納期の特例」 制度の適用を受けておけばいいでしょう。
これにより、源泉徴収事務としては、最低限、年2回「所得税徴収高計算書」を提出するだけですむようになります。
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