源泉徴収―事務―報酬・料金等
報酬・料金等の源泉徴収
報酬・料金等の源泉徴収税額の計算方法等
報酬や料金などの支払をする者は、次のとおり、所得の種類に応じて、その支払金額(一定の控除額がある場合があります)に対し、税率(原則として10%)を適用して計算した所得税の額を源泉徴収することとされています。
原稿料、作曲料、デザイン料、著作権の使用料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、脚本料、脚色料、翻訳料、通訳料、校正料、書籍の装丁料、速記料、版下などの報酬・料金 | 支払金額 | 10% ただし、100万円を越える部分は20% |
弁護士、公認会計 士、税理士、計理士、社会保険労務士、弁理士、企業診断員、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士などの業務 に関する報酬・料金 | ||
役務の提供を受けることを約することにより一時に支払う契約金 (注)たとえば、技術者を採用する際に支払う支度金など | ||
司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の業務に関する報酬・料金 | 支払金額-一定の控除額 | 10% |
外交員、集金人、電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金 | 10% | |
バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステ ス・コンパニオンなどの業務に関する報酬・料金 | 10% |
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