源泉徴収―事務―退職所得
退職所得の源泉徴収
退職所得の源泉徴収税額の計算方法等
退職所得の源泉徴収の税額については、退職者が「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出しているかどうかで、その計算方法が異なります。
退職所得の受給に関する申告書を提出している場合
退職者が、退職手当等の支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職手当等の支払者に提出している場合には、その申告書に記載されている勤続年数等から、「源泉徴収のための退職所得控除額の表」により、退職所得控除額を計算することができます。
源泉徴収税額は次の計算式により算出できます。
源泉徴収税額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2(千円未満切捨)×超過累進税率
詳細については、次のページを参照してください。
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職手当等の金額から一律に20%の所得税が源泉徴収されます。
したがって、この場合は、翌年の確定申告で清算をすることになります。
確定申告など他制度との関係
退職所得については、源泉徴収で課税を完結し、原則として確定申告は不要です。
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