源泉徴収―事務―雑所得―公的年金等
公的年金等の源泉徴収
公的年金等(老齢年金)も、雑所得として、所得税がかかります。
そして、公的年金等にかかる所得税については、サラリーマンなどと同じように、原則として源泉徴収制度が採用されています。
公的年金等の源泉徴収税額の計算方法等
公的年金等の源泉徴収については、年金受給者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という書類を提出しているかどうかで、源泉徴収税率などが異なります。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していないと不利な扱いになります。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合
源泉徴収税額は次の計算式で算出されます。
源泉徴収税額=(公的年金等の金額-社会保険料の金額等-控除額)×5%
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない場合
源泉徴収税額は次の計算式で算出されます。
源泉徴収税額=(公的年金等の金額-社会保険料の金額等-控除額)×10%
確定申告など他制度との関係
公的年金等の受給者は、サラリーマンの年末調整という制度はありません。
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