[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入金額の計算


当カテゴリのコンテンツ

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 22 ページあります。

  1. 収入金額

    収入金額とは 収入金額の定義・意味・意義 所得税法上定められている10種類の各所得の金額は、原則として収入金額から必要経費を控除することで計算されます。 所得金額 = 収入金額 - 必要経費 そこで、...
  2. 収入の帰属時期―利子所得の場合

    利子所得の収入金額の帰属(計上)時期 収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則 た...
  3. 収入の帰属時期―配当所得の場合

    配当所得の収入金額の帰属(計上)時期 収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則 た...
  4. 収入の帰属時期―不動産所得の場合

    不動産所得の収入金額の計上時期 収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則 ただし、...
  5. 収入の帰属時期―事業所得の場合

    事業所得の総収入金額の収入時期については権利確定主義が採用されている。また、棚卸資産の販売の収入金額の計上時期(売上計上する日)については、原則として、商品の引き渡しがあった日とされている。
  6. 収入の帰属時期―退職所得の場合

    給与所得の収入金額の計上時期 収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則 ただし、そ...
  7. 収入の帰属時期―給与所得の場合

    給与所得の収入金額の計上時期収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則 ただし、その具...
  8. 収入の帰属時期―山林所得の場合

    山林所得の収入金額の計上時期収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則ただし、その具体...
  9. 収入の帰属時期―譲渡所得の場合

    譲渡所得の収入金額の計上時期収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則ただし、その具体...
  10. 収入の帰属時期―一時所得の場合

    一時所得の収入金額の計上時期 収入金額の帰属時期は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則 その具体的な基準...
  11. 収入の帰属時期―雑所得の場合

    雑所得の収入金額の計上時期 収入金額の帰属時期は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。 収入金額の帰属時期―原則 その具体的な基準は、...
  12. 収入金額の評価―評価基準

    所得は、ある個人について発生した、あらゆる経済的利益をいいます。 したがって、収入金額も外からの経済的利益の流入を前提としています。 そこで、金銭以外の物などをもって収入する場合には、その評価基準が問...
  13. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要

    収入金額の計算方法の原則は、次のとおりです(所法36①)。 その年において収入すべき金額 金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、 その金銭以外の物又は権利そ...
  14. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)

    自家消費とは、商品などの棚卸資産等を家事のために(事業のためではなく個人用途で)消費することをいい、家事消費ともいう。
  15. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)

    商品を無償で譲渡した場合の総収入金額算入商品を、他人に、無償(贈与または遺贈)で譲渡した場合でも、自家消費の場合と同様の趣旨により、「収入」とみなされる場合があります。 原則 棚卸資産(商品)を、贈...
  16. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡

    商品を著しく低い価額で譲渡した場合の総収入金額算入 商品を、他人に、非常に安い価額で譲渡した場合でも、「収入」とみなされる場合があります。 つまり、棚卸資産を著しく低い価額の対価で譲渡した場合は、「実...
  17. 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等

    返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定しなかった場合 居住者が、 ①各年において固定資産の取得又は改良に充てるための ②国庫補助金等の交付を受ける場合において、 ③その国庫補助金等の返還を...
  18. 収入金額の評価―不算入―移転補助金等

    移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額 条文・法令等 居住者が、国若しくは地方公共団体から 資産の移転、除却等の費用に充てるため 補助金の交付...
  19. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合

    不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得になる場合 条文・法令等 所得税法施行令 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべ...
  20. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合

    非課税所得とされる場合 参照 →非課税所得 条文・法令等 所得税法 次に掲げる所得については、所得税を課さない(所得税法9①十六)。 十六  損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金等で、...
  21. 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い

    販売業者等が製造業者等から無償・低額で資産を取得した場合の経済的利益 所得税基本通達 36-18 広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益 販売業者等...
  22. 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い

    解説・説明 使用者が自己を契約者、役員または使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする、定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをい...



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