収入の帰属時期―不動産所得の場合
不動産所得の収入金額の計上時期
収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。
ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められており、不動産所得の場合、その主なものは、次のとおりです。
区分 | 計上時期 | |
---|---|---|
賃貸料 | 支払日が定められている場合 | 支払日 |
支払日が定められていない場合 | 支払いを受けた日 | |
頭金・権利金等 | 資産の引渡しを要するもの | 引渡しのあった日 |
資産の引渡しを要しないもの | 契約の効力発生日 | |
敷金・保証金等 | 貸付期間の経過に関係なく返還不要となる部分 | 引渡日または契約の効力発生日 |
貸付期間の経過に応じて返還不要となる部分 | 返還を要しないこととなる日 | |
貸付期間の終了により返還不要となる部分 | 貸付が終了した日 |
賃貸料については、継続記帳に基づき、前受、未収の経理を行っている場合には、期間対応処理をすることができるものとされています。
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