[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入の帰属時期―不動産所得の場合


不動産所得収入金額の計上時期

収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。

収入金額の帰属時期―原則

ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められており、不動産所得の場合、その主なものは、次のとおりです。

区分 計上時期
賃貸料 支払日が定められている場合 支払日
支払日が定められていない場合 支払いを受けた日
頭金・権利金等 資産の引渡しを要するもの 引渡しのあった日
資産の引渡しを要しないもの 契約の効力発生日
敷金・保証金等 貸付期間の経過に関係なく返還不要となる部分 引渡日または契約の効力発生日
貸付期間の経過に応じて返還不要となる部分 返還を要しないこととなる日
貸付期間の終了により返還不要となる部分 貸付が終了した日

賃貸料については、継続記帳に基づき、前受、未収の経理を行っている場合には、期間対応処理をすることができるものとされています。



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  12. 収入金額の評価―評価基準
  13. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
  14. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
  15. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
  16. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
  17. 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
  18. 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
  19. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
  20. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
  21. 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
  22. 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い

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