収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
販売業者等が製造業者等から無償・低額で資産を取得した場合の経済的利益
所得税基本通達 36-18 広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益
販売業者等が製造業者等から次に掲げるような広告宣伝用の資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又はその資産の価額に満たない対価により取得した場合には、
その経済的利益の額は、
その資産の価額(製造業者等が自己の用に供しないで贈与又は譲渡した資産については、その製造業者等の取得価額)の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、
当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは、当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの (注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はない。
解説・説明
広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるもの
経済的利益=0
製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかな自動車、陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫等
経済的利益=製造業者等のその資産の取得価額×2/3-販売業者等がその取得のために支出した金額
上記算式により計算した金額が30万円以下の場合は、経済的利益=0となります。
ただし、同一相手先から2以上の資産を取得した場合には、その合計金額で30万円以下かどうかを判断します。
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