収入の帰属時期―山林所得の場合
山林所得の収入金額の計上時期
収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。
ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められており、山林所得の場合には、原則として、資産の引き渡しがあった日が計上時期となります。
ただし、例外として、契約の効力発生の日(農地法の許可を要する場合など)によることができます。
参考条文・法令等
所得税基本通達
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期
山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。
ただし、納税者の選択により、
当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同項第3号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により
総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
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