収入金額の評価―評価基準
所得は、ある個人について発生した、あらゆる経済的利益をいいます。
したがって、収入金額も外からの経済的利益の流入を前提としています。
そこで、金銭以外の物などをもって収入する場合には、その評価基準が問題となります。
この点、所得税法は、時価主義を採用しています。
- 時価主義
- 資産や費用を計上する際の評価の基準を、評価時における市場価額とする考え方をいいます。
(収入金額) 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 収入金額
- 収入の帰属時期―利子所得の場合
- 収入の帰属時期―配当所得の場合
- 収入の帰属時期―不動産所得の場合
- 収入の帰属時期―事業所得の場合
- 収入の帰属時期―退職所得の場合
- 収入の帰属時期―給与所得の場合
- 収入の帰属時期―山林所得の場合
- 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
- 収入の帰属時期―一時所得の場合
- 収入の帰属時期―雑所得の場合
- 収入金額の評価―評価基準
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
- 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
- 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
- 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
- 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ