収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
収入金額の計算方法の原則は、次のとおりです(所法36①)。
- その年において収入すべき金額
- 金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、 その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額
(収入金額) 第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
つまり、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額も、収入すべき金額に含まれますが、この経済的利益は、外からの流入を前提とした規定となっています。
しかし、外からの経済的利益の流入ではないため、「収入金額」が生じていない場合でも、収入金額に算入して課税対象とすべき場合があります。
そこで、例外的に次のような場合には、「別段の定め」により、総収入金額に算入されます。
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