収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
商品を無償で譲渡した場合の総収入金額算入
商品を、他人に、無償(贈与または遺贈)で譲渡した場合でも、自家消費の場合と同様の趣旨により、「収入」とみなされる場合があります。
原則
棚卸資産(商品)を、贈与または遺贈により無償で移転した場合には、一定の額を、その贈与等があった日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
例外
包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈(死因贈与を含む)の場合には、被相続人には時価課税は行われず、相続人等が取得価額を引き継ぐことになります。
総収入金額算入額
自家消費の場合と同様、次の金額のいずれかが総収入金額算入額となります(選択可能)。
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