[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)


商品を無償で譲渡した場合の総収入金額算入

商品を、他人に、無償(贈与または遺贈)で譲渡した場合でも、自家消費の場合と同様の趣旨により、「収入」とみなされる場合があります。

原則

棚卸資産(商品)を、贈与または遺贈により無償で移転した場合には、一定の額を、その贈与等があった日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

例外

包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈(死因贈与を含む)の場合には、被相続人には時価課は行われず、相続人等が取得価額を引き継ぐことになります。

総収入金額算入額

自家消費の場合と同様、次の金額のいずれかが総収入金額算入額となります(選択可能)。



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  1. 収入金額
  2. 収入の帰属時期―利子所得の場合
  3. 収入の帰属時期―配当所得の場合
  4. 収入の帰属時期―不動産所得の場合
  5. 収入の帰属時期―事業所得の場合
  6. 収入の帰属時期―退職所得の場合
  7. 収入の帰属時期―給与所得の場合
  8. 収入の帰属時期―山林所得の場合
  9. 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
  10. 収入の帰属時期―一時所得の場合
  11. 収入の帰属時期―雑所得の場合
  12. 収入金額の評価―評価基準
  13. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
  14. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
  15. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
  16. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
  17. 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
  18. 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
  19. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
  20. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
  21. 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
  22. 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い

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