収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定しなかった場合
居住者が、
①各年において固定資産の取得又は改良に充てるための
②国庫補助金等の交付を受ける場合において、
③その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、
その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しません。
その後返還を要しないことが確定した場合
過大な償却費となる次の金額だけを総収入金額に算入します。
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