[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入の帰属時期―利子所得の場合


利子所得収入金額の帰属(計上)時期

収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。

収入金額の帰属時期―原則

ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められています。

利子所得の場合、原則として計算期間満了の日によるとされていますが、次のように定期預金の利子など、その利子等の態様により微妙に異なっています。

区分
計上時期
定期預金の利子 預入期間の満了の日
普通預金の利子 支払を受ける日または元本への繰入日
通知預金の利子 払出しの日
公社債投資信託等の収益の分配 収益計算期間の満了の日
公社債の利子 支払開始日と定められた日



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