収入の帰属時期―利子所得の場合
利子所得の収入金額の帰属(計上)時期
収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。
ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められています。
利子所得の場合、原則として計算期間満了の日によるとされていますが、次のように定期預金の利子など、その利子等の態様により微妙に異なっています。
定期預金の利子 | 預入期間の満了の日 |
普通預金の利子 | 支払を受ける日または元本への繰入日 |
通知預金の利子 | 払出しの日 |
公社債投資信託等の収益の分配 | 収益計算期間の満了の日 |
公社債の利子 | 支払開始日と定められた日 |
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