収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い
解説・説明
使用者が自己を契約者、役員または使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする、定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。)に加入して、その保険料を支払った場合、収入金額の計算は、原則として、次のようになります。
保険金の受取人 | 収入金額 | |
---|---|---|
死亡保険金 | 生存保険金 (満期保険金) | |
使用者 | 使用者 | 経済的利益なし (収入金額=0) |
役員または使用人の遺族 | 使用者 | 経済的利益なし (収入金額=0) |
役員または使用人の遺族 | 役員または使用人 | その支払った保険料の額に相当する金額 |
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 収入金額
- 収入の帰属時期―利子所得の場合
- 収入の帰属時期―配当所得の場合
- 収入の帰属時期―不動産所得の場合
- 収入の帰属時期―事業所得の場合
- 収入の帰属時期―退職所得の場合
- 収入の帰属時期―給与所得の場合
- 収入の帰属時期―山林所得の場合
- 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
- 収入の帰属時期―一時所得の場合
- 収入の帰属時期―雑所得の場合
- 収入金額の評価―評価基準
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
- 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
- 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
- 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
- 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ