[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い


解説・説明

使用者が自己を契約者、役員または使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする、定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。)に加入して、その保険料を支払った場合、収入金額の計算は、原則として、次のようになります。

保険金の受取人 収入金額
死亡保険金 生存保険金 (満期保険金
使用者 使用者 経済的利益なし (収入金額=0)
役員または使用人の遺族 使用者 経済的利益なし (収入金額=0)
役員または使用人の遺族 役員または使用人 その支払った保険料の額に相当する金額



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  1. 収入金額
  2. 収入の帰属時期―利子所得の場合
  3. 収入の帰属時期―配当所得の場合
  4. 収入の帰属時期―不動産所得の場合
  5. 収入の帰属時期―事業所得の場合
  6. 収入の帰属時期―退職所得の場合
  7. 収入の帰属時期―給与所得の場合
  8. 収入の帰属時期―山林所得の場合
  9. 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
  10. 収入の帰属時期―一時所得の場合
  11. 収入の帰属時期―雑所得の場合
  12. 収入金額の評価―評価基準
  13. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
  14. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
  15. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
  16. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
  17. 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
  18. 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
  19. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
  20. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
  21. 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
  22. 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い

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