収入の帰属時期―給与所得の場合
給与所得の収入金額の計上時期
収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。
ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められており、給与所得の場合、その主なものは、次のようになります。
区分 | 計上時期 | |
---|---|---|
一般の給与等 | 支給日が定められているもの | 支給日 |
支給日が定められていないもの | 支給を受けた日 | |
役員の賞与 | 株主総会等の決議があった日 |
参考条文・法令等
所得税基本通達
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 収入金額
- 収入の帰属時期―利子所得の場合
- 収入の帰属時期―配当所得の場合
- 収入の帰属時期―不動産所得の場合
- 収入の帰属時期―事業所得の場合
- 収入の帰属時期―退職所得の場合
- 収入の帰属時期―給与所得の場合
- 収入の帰属時期―山林所得の場合
- 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
- 収入の帰属時期―一時所得の場合
- 収入の帰属時期―雑所得の場合
- 収入金額の評価―評価基準
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
- 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
- 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
- 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
- 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ