[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入金額の評価―不算入―移転補助金等


移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額

条文・法令等

居住者が、国若しくは地方公共団体から
資産の移転、除却等の費用に充てるため
補助金の交付を受けた場合において、
その交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、
その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない(所法44)。

【例】

賃借していた店舗を移転したことにより補償金として12,500,000円の支払いを受けたが、移転費用として8,760,000円を支出している場合において、この支出金額を必要経費として算入しているとき

12,500,000-8,760,000=3,740,000円については収入金額に含まれない。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]

  1. 収入金額
  2. 収入の帰属時期―利子所得の場合
  3. 収入の帰属時期―配当所得の場合
  4. 収入の帰属時期―不動産所得の場合
  5. 収入の帰属時期―事業所得の場合
  6. 収入の帰属時期―退職所得の場合
  7. 収入の帰属時期―給与所得の場合
  8. 収入の帰属時期―山林所得の場合
  9. 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
  10. 収入の帰属時期―一時所得の場合
  11. 収入の帰属時期―雑所得の場合
  12. 収入金額の評価―評価基準
  13. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
  14. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
  15. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
  16. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
  17. 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
  18. 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
  19. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
  20. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
  21. 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
  22. 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー