収入金額の評価―不算入―移転補助金等
移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額
条文・法令等
居住者が、国若しくは地方公共団体から
資産の移転、除却等の費用に充てるため
補助金の交付を受けた場合において、
その交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、
その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない(所法44)。
【例】
賃借していた店舗を移転したことにより補償金として12,500,000円の支払いを受けたが、移転費用として8,760,000円を支出している場合において、この支出金額を必要経費として算入しているとき
12,500,000-8,760,000=3,740,000円については収入金額に含まれない。
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