収入の帰属時期―事業所得の場合
事業所得の総収入金額の収入時期の原則
事業所得の総収入金額の収入時期の取り扱いは、原則として以下のとおりです。
不動産取得、事業所得、山林所得、譲渡所得、雑所得、一時所得については、その収益の内容が複雑な場合が多いことから、所得税法上は、「収入金額」ではなくて 「総収入金額」という用語が特に用いられています。
権利確定主義
会計上は、収益・費用の認識基準として、費用については発生主義ですが、収益については実現主義が採用されています。
企業会計原則―損益計算書原則―収益・費用の認識基準(期間帰属) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
実現主義とは、収益の認識を、単に取引の事実が発生したという時点(←発生主義)ではなく、実際に収益が実現した時点にまで遅らせるという原則をいいます。
企業会計原則―損益計算書原則―収益・費用の認識基準―種類―実現主義 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
これは費用については発生主義でもらさず認識しますが、収益については実現主義で確実なものだけを認識しようという趣旨に基づくものです。
そして、税法上もこれと同じ考え方に基づき、事業所得の総収入金額の収入時期については、権利確定主義が採用されています。
会計上では実現主義といいますが、税法上は権利確定主義と呼ばれていいます。
その具体的な基準については、所得税基本通達で、次のように定められています。
棚卸資産の販売による収入金額 | 引渡しがあった日 | |
試用販売による収入金額 | 相手方が購入の意思を表示した日 | |
委託販売による収入金額 | 受託者がその委託品を販売した日 | |
請負による収入金額 | 物の引渡しを要する請負契約 | 目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日 |
物の引渡しを要しない請負契約 | 約した役務の提供を完了した日 | |
人的役務の提供による収入金額 | 人的役務の提供を完了した日 | |
資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額 | その年の末日 | |
金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額 | その年の末日 |
棚卸資産の販売による収入金額
棚卸資産の販売の収入金額の計上時期(売上計上する日)については、原則として、商品の引き渡しがあった日とされています。
そして、さらに、その引渡しの日の具体的な判定基準として、たとえば、次のような基準のいずれかから、各会社の実態に合わせて選択することとされています。
- 出荷基準(着荷基準)…出荷時の時点で売上計上する
- 検収基準…検収した時点で売上計上する
- 使用収益開始基準…相手方において使用収益ができることとなった日
- 検針基準…検針等により販売数量を確認した日
- 納品基準…商品が相手先に到着した時点で売上計上する
例外
上記のとおり、棚卸資産の販売の収入金額の計上時期については、原則として、商品の引き渡しがあった日とされています
しかし、企業会計における会計処理の便宜を考慮して、税法上は次の特例が認められています。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 収入金額
- 収入の帰属時期―利子所得の場合
- 収入の帰属時期―配当所得の場合
- 収入の帰属時期―不動産所得の場合
- 収入の帰属時期―事業所得の場合
- 収入の帰属時期―退職所得の場合
- 収入の帰属時期―給与所得の場合
- 収入の帰属時期―山林所得の場合
- 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
- 収入の帰属時期―一時所得の場合
- 収入の帰属時期―雑所得の場合
- 収入金額の評価―評価基準
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
- 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
- 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
- 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
- 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
- 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
- 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ