収入の帰属時期―配当所得の場合
配当所得の収入金額の帰属(計上)時期
収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。
ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められています。
配当所得の場合、原則として株主総会の決議のあった日によるとされています。
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息 | 株主総会、その他正当な権限を有する機関の決議があった日 |
投資信託(公社債投資信託等を除く。)等の収益の分配 | 収益計算期間の満了の日 |
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