収入の帰属時期―退職所得の場合
給与所得の収入金額の計上時期
収入金額の帰属時期の原則は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。
ただし、その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められており、退職所得の場合、その主なものは、次のようになります。
一般の退職給与等 | 退職の日 |
役員の退職給与等 | 株主総会等の決議があった日 |
参考条文・法令等
所得税基本通達
36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期
職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭63直法6-1、直所3-1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
(1) 役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日
(2) 退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(3) 法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日
(4) 引き続き勤務する者に支払われる給与で30-2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 30-2の(1)に掲げる給与 その支給を受けた日
ロ 30-2の(2)に掲げる給与 使用人から役員になった日。ただし、30-2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日
ハ 30-2の(4)に掲げる給与 その定年に達した日
ニ 30-2の(5)に掲げる給与 旧定年に達した日
ホ 30-2の(6)に掲げる給与 法人の解散の日
(5) 年金に代えて支払われる一時金で30-4及び31-1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日
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