収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
商品を著しく低い価額で譲渡した場合の総収入金額算入
商品を、他人に、非常に安い価額で譲渡した場合でも、「収入」とみなされる場合があります。
つまり、棚卸資産を著しく低い価額の対価で譲渡した場合は、「実質的に贈与したと認められる金額」を事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入します。
「著しく低い価額の対価で譲渡した場合」=低額譲渡とは
「著しく低い価額の対価で譲渡した場合」とは、通常の販売価額の70%未満の対価で譲渡した場合をいいます。
ただし、型くずれなどによる値引販売、広告宣伝のための目玉商品、金融上の換金処分などについては、実質的な部分的な贈与とは認められないので、低額譲渡とはならないとされています。
総収入金額算入額
総収入金額に算入する金額は、「実質的に贈与したと認められる金額」です。
「実質的に贈与したと認められる金額」とは、通常の販売価額と譲渡対価の額との差額に相当する金額をいいます。
ただし、この通常の販売価額のおおむね70%に相当する金額を「通常の販売価額」とみなしても差し支えないとされています。
総収入金額算入額=通常の販売価額の70%-譲渡対価
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