収入の帰属時期―一時所得の場合
一時所得の収入金額の計上時期
収入金額の帰属時期は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。
その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められており、一時所得の場合には、原則として、その支払を受けた日によります。
ただし、例外として、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日によることになります。
また、生命保険契約等に基づく一時金、または損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日によります。
参考条文・法令等
所得税基本通達
36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。
ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。
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