収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得になる場合
条文・法令等
所得税法施行令
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする(所得税法施行令94①)。
一 当該業務に係るたな卸資産、山林、工業所有権等につき損失を受けたことにより取得する保険金等(山林の資産損失に係るものは損失の金額を超える部分の金額に限る)
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金等
具体例
商品の損害賠償金
自動車で商品を取引先に配達する途中、信号を無視して交差点に進入してきたトラックと接触事故を起こし、商品が一部損壊したため、支払を受けた商品の損害賠償金
→
事業所得(雑収入)となる。
自動車の修理費用の補償金
自動車で商品を取引先に配達する途中、信号を無視して交差点に進入してきたトラックと接触事故を起こし、自動車が一部損壊したため、支払を受けた自動車の修理費用の補償金
→
事業所得(雑収入)となる。
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