収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
非課税所得とされる場合
参照 →非課税所得
条文・法令等
所得税法
次に掲げる所得については、所得税を課さない(所得税法9①十六)。
十六 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金等で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令(=所得税法施行令)で定めるもの
所得税施行令
法第九条第一項第十六号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金等は、次に掲げるもの(損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする(所得税施行令30)。
一 損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
二 損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び満期返戻金等を除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(第九十四条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するもの等を除く。)
所得税基本通達
9-22 所得補償保険金
被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補てんとして損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。
具体例
交通事故による慰謝料
自動車で商品を取引先に配達する途中、信号を無視して交差点に進入してきたトラックと接触事故を起こし、手足を負傷したため、支払を受けた慰謝料
→
非課税
所得補償保険金
甲は、自動車で商品を取引先に配達する途中、信号を無視して交差点に進入してきたトラックと接触事故を起こし、手足を負傷した。
甲は、生命保険会社の所得補償保険に加入しており、この交通事故による負傷で仕事に従事できなくなったことを保険事由として保険金の支払いを受けた。
→
非課税
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