総合課税と分離課税―分離課税―申告分離課税―株式等の譲渡による所得
申告分離課税―株式等の譲渡による所得
原則
株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、申告分離課税方式が採用されています。
詳しくいうと、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成16年1月1日以後に株式等(ゴルフ会員権を除く。)の譲渡をした場合には、その株式等の譲渡(先物取引の方法により行うものを除く。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分し、その年中のその株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額に対し、原則として、15%の税率により所得税(地方税については5%)を課税するものとされています。
事業所得の課税方法・税額の計算方法・納税方法―例外①―申告分離課税
譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―③株式等の分離課税の譲渡所得
例外
上場株式の優遇措置
平成15年1月1日から平成19年12月31日の間は、上場株式等の譲渡による所得については、例外的に、7%の税率により所得税(地方税については3%)を課税するという優遇措置が取られていました。
特定口座制度
特定口座の定義・意味・概念
平成15年1月1日から、特定口座制度が設けられています。
特定口座とは、証券会社が税金を源泉徴収してくれることにより、投資家が確定申告をしなくもよい口座をいいます。
特定口座制度の目的・趣旨・機能
特定口座制度は、株の売却益への課税方法が申告分離課税に一本化されたことを受け、確定申告に慣れていない個人投資家の事務負担を軽減することを目的とした制度です。
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