譲渡所得の分類―総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)
総合課税の譲渡所得とは
総合課税の譲渡所得の定義・意味・意義
総合課税の譲渡所得とは、譲渡所得のうち、租税特別措置法上の分離課税の譲渡所得、つまり、土地建物等の譲渡所得と株式等の譲渡所得以外のものをいいます。
つまり、土地・建物や株式以外の資産の譲渡により生じた所得のことです。
総合譲渡所得ともいいます。
また、実務上、総合譲渡とも呼ばれています。
確定申告書では、「総合譲渡」という表現が使用されています。
総合課税の譲渡所得の分類・種類・区分
総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)は、所有期間に応じて、次の2つの種類に分類されます。
具体例
総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)に含まれるものとしては、具体的には、次のようなものがあります。
- ゴルフ会員権
- 営業権
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短期譲渡所得と長期譲渡所得とは、大きく税率が異なってきますが、短期と長期とを区別するための基準は、取得日と譲渡日の間(つまり、所有期間)が5年超かどうか、ということです。
そして、ここにいう取得費と譲渡日は、原則として「資産の引渡日」となりますが、「契約の効力が発生する日」とすることもできます。
したがって、節税という観点からは、取得日=契約の効力発生日、譲渡日=資産の引渡日として、所有期間が5年超になるようにしたらいいでしょう。
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