[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


中間申告―期限


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中間申告の期限・期間・時期

中間申告期限(申告)・法定納期限(納付)

事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内

中間申告期限、すなわち、中間申告書の提出または予定申告書の提出(ただし、予定申告書については省略可能)の期限は、事業年度開始後6カ月を経過した日から2カ月以内である。

つまり、期首から8カ月以内が中間申告期限となる。

そして、法定納期限(納の期限)についても中間申告期限と同じである。

たとえば、12月決算の会社であれば、1月~6月分を、1月1日から8月末までに申告し、納する。

したがって、前年度実績の半額を中間納付額として申告・納する方法によるのであれば、務署等から郵送されてくる、あらかじめ中間納付額が印字された納付書を使用して8月末までに納すればいいことになる。

なお、予定申告書も同封されているが、予定申告書の作成・提出は省略できる。



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