確定申告―法人税申告書―別表五(一)―利益積立金額の計算に関する明細書
別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」とは
別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」の定義・意味・意義
別表五(一)とは、税務上の純資産を計算するための明細書です。
別表五(一)は次の2つの明細書から構成されています。
- 利益積立金額の計算に関する明細書
- 資本金等の額の計算に関する明細書
つまり、別表五(一)の構成内容の一つが、「利益積立金額の計算に関する明細書」欄です。
この「利益積立金額の計算に関する明細書」欄では、文字通り、利益積立金額を計算するための明細書です。
「利益積立金額の計算に関する明細書」の書式・様式
利益準備金
貸借対照表の純資産の部の利益準備金を記載します。
なお、貸借対照表の純資産の部の利益準備金については、次のページを参照してください。
積立金
貸借対照表の純資産の部の別途積立金を記載します。
なお、貸借対照表の純資産の部の別途積立金については、次のページを参照してください。
別表四の留保項目
別表四における申告調整のうち留保項目は、すべて別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」の「利益積立金」の下にある空欄部にすべて転記します。
そして、この留保の所得金額から、法人税と住民税(中間分と確定分の当期発生額)を差し引いた金額が、翌期以降の利益積立金額に繰り越されていきます。
繰越損益金
繰越損益金の欄には、貸借対照表と株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金を記載します。
ただし、別表五(一)は、原則として、総額により記載します。
したがって、前期末の貸借対照表と株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金を「期首現在利益積立金額①」欄に記載したうえ、同一金額を「減②」欄にも記載することで、いったん取り消します。
そして、あらために、当期末の繰越利益剰余金を「増③」に記載します。
なお、会計上の繰越利益剰余金については、次のページを参照してください。
納税充当金
会計上、貸借対照表の負債に計上されている未払法人税等は、税務上、負債とは認められず、純資産に含められます。
そのため、別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」のなかで、納税充当金と蔑称で、プラスで記載することにより純資産を構成します。
未納法人税等
別表五(二)の法人税と住民税の「期末現在未納税額」と一致します。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 27 ページ]
- 中間申告
- 中間申告―中間申告義務
- 中間申告―方法
- 中間申告―期限
- 中間申告―納税―電子納税―インターネットバンキング等による電子納税―登録方式―手続き
- 確定申告―手続き―申告
- 確定申告―手続き―申告―必要書類―株式会社の場合
- 確定申告―手続き―申告―必要書類―合同会社の場合
- 確定申告―手続き―申告―欠損金の繰戻しによる還付(欠損金繰戻の還付)
- 確定申告―法人税申告書
- 確定申告―法人税申告書―別表四
- 確定申告―法人税申告書―別表四―留保
- 確定申告―法人税申告書―別表四―留保―加算項目―減価償却の償却超過額
- 確定申告―法人税申告書―別表四―留保―減算項目―納税充当金から支出した事業税等の金額
- 確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出
- 確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出―減算項目―受取配当等の益金不算入額
- 確定申告―法人税申告書―別表五(一)―利益積立金額の計算に関する明細書
- 確定申告―法人税申告書―別表五(一)―利益積立金額の計算に関する明細書―利益積立金額とは
- 確定申告―法人税申告書―別表五(一)
- 確定申告―法人税申告書―別表五(二)
- 確定申告―法人税申告書―別表五(二)―租税公課の納付状況
- 確定申告―法人税申告書―別表五(二)―納税充当金の計算
- 確定申告―法人税申告書―別表八
- 確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―繰越損益金
- 確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―納税充当金
- 確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―未納法人税等
- 確定申告―納税―電子納税―インターネットバンキング等による電子納税―登録方式―手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ