[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―法人税申告書―別表四―留保


別表四の「留保」とは

別表四の「留保」の定義・意味・意義(位置づけ)

中核的な法人税申告書の一つで、務上の利益=所得を計算するための明細書が別表四です。

そのため、別表四は「務の損益計算書(P/L)」とも呼ばれています。

この別表四では、損益計算書の当期純利益に申告調整を加算・減算することで務上の利益=所得を計算します。

つまり、申告調整事項には「加算」する項目と「減算」する項目とがあるわけですが、それぞれの項目は「留保」と「社外流出」の2つに区分されます。

このうち、「留保」とは、務上の純資産を構成する所得金額で、翌期以降の所得計算に影響を与える項目を記載する欄です。

別表四の「留保」の役割・機能

別表四の「留保」項目は、基本的に、貸借対照表科目(資産と負債)に関する会計と務の違いを調整するための項目です。

他の別表との関係・関連・連携・つながり

別表五(一)

前述のように、「留保」に記載された金額は、すべて別表五(一)に転記され、務上の純資産である利益積立金額を構成します。

そして、この「留保」所得金額から、法人税住民税の中間分と確定分の当期発生額を差し引いた金額が、翌期以降に繰り越されていきます。

別表四で計算する所得金額は、法人税課税対象となる金額ですので、引前の所得金額ですが、別表五(一)は引後の金額であるため、法人税住民税の当期発生額を控除する必要があります。

つまり、「務の損益計算書(P/L)」である別表四と、「務の貸借対照表(B/S)」である別表五(一)は、この「留保」に記載された金額でお互いに結びつけられているわけです。

別表五(一)の書式に即して言えば、次のような関係が成り立ちます。

「差引翌期期首現在利益積立金額」(翌期以降に繰り越される別表五(一)の利益積立金額)=「期首現在利益積立金額」+「当期の増減」(別表四の「留保」所得金額法人税住民税の中間分と確定分の当期発生額)

別表五(二)

会計上、会社が納付する税金は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定などを使用して、一般に費用として処理をされます。

租税公課 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

しかし、所得税法法人税法といった法上は、会計上と異なる取り扱いをしています。

このうち、法人税法に関しては、租税公課について、原則として損金の算入を認めていますが、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされています。

たとえば、法人税法上、損金不算入とされている租税公課には、次のようなものがあります。

  1. 所得の性格を有する租税公課法人税の本利子税を除く)や住民税の本
  2. 延滞税や罰金など罰則的な性格を有する租税公課
  3. 税額控除される所得税など

租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

これら損金不算入とされている租税公課は、すべて租税公課の納付状況に関する明細書である別表五(二)の「租税公課の納付状況」欄に、その明細を記載します。

そして、このような損金に算入されない租税公課損金経理した場合には、別表四においても、加算による申告調整の対象となります。

このうち、法人税住民税の本については、務上は、未納法人税等の取り崩しにより納付したものと考えられています。

したがって、務上の純資産の増減記録に影響があるため、別表五(二)から別表四の「留保」に転記して加算します。

延滞税や罰金、税額控除される所得税などについては、当期で課関係が終了するので、別表四の「社外流出」に転記して加算します。



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