確定申告―法人税申告書―別表四―留保
別表四の「留保」とは
別表四の「留保」の定義・意味・意義(位置づけ)
中核的な法人税申告書の一つで、税務上の利益=所得を計算するための明細書が別表四です。
そのため、別表四は「税務の損益計算書(P/L)」とも呼ばれています。
この別表四では、損益計算書の当期純利益に申告調整を加算・減算することで税務上の利益=所得を計算します。
つまり、申告調整事項には「加算」する項目と「減算」する項目とがあるわけですが、それぞれの項目は「留保」と「社外流出」の2つに区分されます。
このうち、「留保」とは、税務上の純資産を構成する所得金額で、翌期以降の所得計算に影響を与える項目を記載する欄です。
別表四の「留保」の役割・機能
別表四の「留保」項目は、基本的に、貸借対照表科目(資産と負債)に関する会計と税務の違いを調整するための項目です。
他の別表との関係・関連・連携・つながり
別表五(一)
前述のように、「留保」に記載された金額は、すべて別表五(一)に転記され、税務上の純資産である利益積立金額を構成します。
そして、この「留保」所得金額から、法人税と住民税の中間分と確定分の当期発生額を差し引いた※金額が、翌期以降に繰り越されていきます。
※別表四で計算する所得金額は、法人税の課税対象となる金額ですので、税引前の所得金額ですが、別表五(一)は税引後の金額であるため、法人税と住民税の当期発生額を控除する必要があります。
つまり、「税務の損益計算書(P/L)」である別表四と、「税務の貸借対照表(B/S)」である別表五(一)は、この「留保」に記載された金額でお互いに結びつけられているわけです。
別表五(一)の書式に即して言えば、次のような関係が成り立ちます。
「差引翌期期首現在利益積立金額」(翌期以降に繰り越される別表五(一)の利益積立金額)=「期首現在利益積立金額」+「当期の増減」(別表四の「留保」所得金額-法人税と住民税の中間分と確定分の当期発生額)
別表五(二)
会計上、会社が納付する税金は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定などを使用して、一般に費用として処理をされます。
しかし、所得税法や法人税法といった税法上は、会計上と異なる取り扱いをしています。
このうち、法人税法に関しては、租税公課について、原則として損金の算入を認めていますが、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされています。
たとえば、法人税法上、損金不算入とされている租税公課には、次のようなものがあります。
租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
これら損金不算入とされている租税公課は、すべて租税公課の納付状況に関する明細書である別表五(二)の「租税公課の納付状況」欄に、その明細を記載します。
そして、このような損金に算入されない租税公課を損金経理した場合には、別表四においても、加算による申告調整の対象となります。
このうち、法人税や住民税の本税については、税務上は、未納法人税等の取り崩しにより納付したものと考えられています。
したがって、税務上の純資産の増減記録に影響があるため、別表五(二)から別表四の「留保」に転記して加算します。
延滞税や罰金、税額控除される所得税などについては、当期で課税関係が終了するので、別表四の「社外流出」に転記して加算します。
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