確定申告―手続き―申告―必要書類―株式会社の場合
株式会社の法人税の確定申告に必要な書類
はじめに
株式会社の法人税の確定申告は、法人税申告書に、決算書類(会社法が規定する計算書類など)を添付して税務署に提出して行います。
なお、 一般的には決算書と呼ばれるものを、会社法上は計算書類といいます。詳細については、次のページなどを参照してください。
法人税法
(確定申告)
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
…
3 第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
つまり、次の2つの種類の書類が必要となります。
1.法人税申告書
法人税申告書は、決算月末日の約1カ月後に税務署から郵送されてきます。
2.決算書類
法人税申告書には、定時株主総会の承認を受けた会社法上の計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)など、次のような決算書類を添付する必要があります。
- 貸借対照表…会社法上の計算書類
- 損益計算書…会社法上の計算書類
- 株主資本等変動計算書…会社法上の計算書類
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
法人税法施行規則
(確定申告書の添付書類)
第三十五条 法第七十四条第三項(確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容につき他の号に掲げる書類にその記載がない場合には、その内容を記載した書類を含む。)
三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
…
なお、会社法上は、個別注記表が決算書(正確には計算書類)の一つに位置づけられていますが、法人税法上は個別注記表の添付は必要とされていません。
実際、最寄りの税務署を通じて国税庁にも確認しましたが、法人税申告書には個別注記表の添付は不要とのことでした。ただし、税務署によっては取り扱いが異なる場合も予想されますので、この点は所轄税務署にご確認ください。
個別注記表については、次のページを参照してください。
決算書―法律別―計算書類―個別注記表 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
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