確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―未納法人税等
未納法人税等とは
未納法人税等の定義・意味・意義
未納法人税等とは、税務上の独特の用語で、実額による未払いの法人税と住民税をいいます。
未納法人税等の科目属性
未納法人税等は、税務上、負債として扱われています。
なお、未納法人税等として、税務上の負債として扱われているのは、法人税と住民税だけです。
事業税については、税務上、現金主義にて、申告書提出日(支払日)において損金算入されるので、負債とはなりません。
未納法人税等の法人税申告書(別表)における取り扱い
未納法人税等は、税務の純資産の計算明細書である別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」欄において、利益積立金額を計算するために使用されます。
未納法人税等は、マイナスで表示(「△」を付けて表示)されることにより、純資産から控除されます。
未納法人税等と関係・関連する概念
間違いやすい概念
納税充当金
実額による未払税金である未納法人税等は、負債として純資産から控除されます。
これに対して、納税充当金(会計上の未払法人税等)は、会計上は決算で引き当てた負債ですが、税務上は負債とは認められず純資産に含めます。
つまり、税務上、貸借対照表の未払法人税等は負債とは認めず、納税充当金として純資産に含める一方で、実額での未払いの法人税と住民税については、未納法人税等として純資産から控除しているわけです。
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