中間申告―中間申告義務
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中間申告義務
中間申告義務の定義・意味・意義
中間申告義務(ちゅうかんしんこくぎむ)とは、法人が法人税等の中間申告をしなければならない義務をいう(参考法人税法第71条・76条)。
中間申告義務の適用範囲・適用対象(中間申告義務がある法人)
原則
法人税の中間申告義務がある法人は、事業年度が6カ月を超え、かつ、前事業年度に係る(つまり、当期の)法人税額(税額控除後の額)が20万円(前事業年度月数が12カ月の場合)を超える普通法人である。
- 事業年度が6カ月を超えること
- 当期に納付した法人税額が20万年を超えること
そして、国税である法人税の中間申告義務がある法人は、法人税等、すなわち、法人税のほか道府県民税と市町村民税である住民税(法人住民税。法人県民税と法人市民税)と事業税(法人事業税)についても中間申告義務を負う。
例外
外形標準課税対象法人
外形標準課税対象法人については、法人税の中間申告義務がなくても、事業税については中間申告義務がある。
中間申告義務に違反した場合の効果・効力
延滞税
中間申告による納付が遅れた場合等は、延滞税も納付しなければならない(国税通則法第60条)。
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