[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


中間申告―方法


(" 法人税等―会計処理―中間申告―方法 "から複製)

中間申告の方法

中間申告には、中間決算にもとづき申告・納する方法(中間申告書を提出して行う方法)と、前年度実績の半額を中間納付額として申告・納する方法(予定申告書を提出して行う方法)の2つの方法がある。

会社はそのどちらかを選択することができる。

なお、期限までに中間申告書が提出されなかった場合は、後者の方法による申告があったものとみなされる。

つまり、予定申告書の提出は省略できるということである。

1.中間決算にもとづき申告・納する方法(中間申告書を提出して行う方法)

半期で6カ月の仮決算を行う方法で、確定申告と同じやり方で中間決算により半期の課税所得と納額を計算して中間納付額を算出したうえ、中間申告書(様式は通常の確定申告書と同じ)を提出して納する方法である。

会社の業績が悪化し、前事業年度の所得を下回ると予想される場合には、この方法の方が会社にとっては有利である。

 

2.前年度実績の半額を中間納付額として申告・納する方法(予定申告書を提出して行う方法)

前期の実績による方法で、単純に前事業年度の法人税額の半額を当期の中間納付額としたうえ、予定申告書を提出して納する簡易な方法である。

具体的には、務署・県事務所等から、予定申告書とあらかじめ中間納付額が印字された納付書や領収証書が郵送されてくるので、予定申告書を作成・提出し、同納付書等で納する。

ただし、予定申告書は提出せずに、単に郵送されてきた納付書等を使って納するだけでもよい。 

予定申告書の提出を省略した場合は、前年度実績の半額を中間納付額として申告したものとして務署等側が処理をする。



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