確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出
別表四の「社外流出」とは
別表四の「社外流出」の定義・意味・意義(位置づけ)
中核的な法人税申告書の一つで、税務上の利益=所得を計算するための明細書が別表四です。
そのため、別表四は「税務の損益計算書(P/L)」とも呼ばれています。
この別表四では、損益計算書の当期純利益に申告調整を加算・減算することで税務上の利益=所得を計算します。
つまり、申告調整事項には「加算」する項目と「減算」する項目とがあるわけですが、それぞれの項目は「留保」と「社外流出」の2つに区分されます。
このうち、「社外流出」とは、当期限りで課税関係が終了し、翌期以降の所得計算には影響を与えない項目を記載する欄です。
「社外流出」の分類・種類
別表四の「社外流出」には、次の2つの種類があります。
- 本来の社外流出
- 課税外収入
1.本来の社外流出
「社外流出」欄には、原則として、文字通り、会社外に現金等が流出し、実際に純資産を減少させるものを記載します。
2.課税外収入
「社外流出」欄には、例外的に、社外に流出するなどして実際に純資産を減少させることはありませんが、当期限りで課税関係が終了するため、「留保」に記載することができないのものも記載します。
すべて減算項目です。
これを課税外収入といいます。
なお、別表四では、課税外収入については、これを本来の社外流出と区別するために、「※」印がついています。
他の別表との関係・関連・連携・つながり
別表五(二)
会計上、会社が納付する税金は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定などを使用して、一般に費用として処理をされます。
しかし、所得税法や法人税法といった税法上は、会計上と異なる取り扱いをしています。
このうち、法人税法に関しては、租税公課について、原則として損金の算入を認めていますが、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされています。
たとえば、法人税法上、損金不算入とされている租税公課には、次のようなものがあります。
租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
これら損金不算入とされている租税公課は、すべて租税公課の納付状況に関する明細書である別表五(二)の「租税公課の納付状況」欄に、その明細を記載します。
そして、このような損金に算入されない租税公課を損金経理した場合には、別表四においても、加算による申告調整の対象となります。
このうち、延滞税や罰金、税額控除される所得税などについては、当期で課税関係が終了するので、別表五(二)から別表四の「社外流出」に転記して加算します。
なお、法人税や住民税の本税については、別表四の「留保」に転記して加算します。
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