確定申告―法人税申告書―別表四―留保―加算項目―減価償却の償却超過額
別表四の「減価償却の償却超過額」とは
別表四の「減価償却の償却超過額」の位置づけ・体系
この別表四では、損益計算書の当期純利益に申告調整を加算・減算することで税務上の利益=所得を計算します。
そして、加算による申告調整項目と減算による申告調整項目はそれぞれ「留保」と「社外流出」の2つに区分されます。
「減価償却の償却超過額」は、このうち、別表四の「留保」欄に記載する加算項目の一つです。
なお、別表四の「留保」欄に記載する加算項目には、「減価償却の償却超過額」も含めて、たとえば、次のようなものがあります。
- 損金の額に算入した法人税(附帯税を除く)
- 損金の額に算入した道府県民税(利子割額を除く。)及び市町村民税
- 損金の額に算入した道府県民税利子割額
- 損金の額に算入した納税充当金
- 損金の額に算入した附帯税(利子税除く。)加算金.延滞金(延納分を除く。)及び過怠税
- 減価償却の償却超過額
- 役員給与の損金不算入額
- 交際費等の損金不算入額
別表四の「減価償却の償却超過額」の定義・意味・意義
減価償却費の計上は、本来その企業の任意で決められるものです(任意償却制度)。
しかし、法人税法上は、決算で損金経理した金額のうち、法人税法による償却限度額に達する金額までしか損金として処理できません。
つまり、この限度額を超えて減価償却をしても費用とは認められません。
したがって、償却限度額を超えた減価償却費は、加算による申告調整の対象となります。
そこで、この償却超過額を、別表四の「減価償却の償却超過額」の欄に記載します。
通常は、税制に即して、償却限度額と同額の減価償却を実施することが多いです。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 27 ページ]
- 中間申告
- 中間申告―中間申告義務
- 中間申告―方法
- 中間申告―期限
- 中間申告―納税―電子納税―インターネットバンキング等による電子納税―登録方式―手続き
- 確定申告―手続き―申告
- 確定申告―手続き―申告―必要書類―株式会社の場合
- 確定申告―手続き―申告―必要書類―合同会社の場合
- 確定申告―手続き―申告―欠損金の繰戻しによる還付(欠損金繰戻の還付)
- 確定申告―法人税申告書
- 確定申告―法人税申告書―別表四
- 確定申告―法人税申告書―別表四―留保
- 確定申告―法人税申告書―別表四―留保―加算項目―減価償却の償却超過額
- 確定申告―法人税申告書―別表四―留保―減算項目―納税充当金から支出した事業税等の金額
- 確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出
- 確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出―減算項目―受取配当等の益金不算入額
- 確定申告―法人税申告書―別表五(一)―利益積立金額の計算に関する明細書
- 確定申告―法人税申告書―別表五(一)―利益積立金額の計算に関する明細書―利益積立金額とは
- 確定申告―法人税申告書―別表五(一)
- 確定申告―法人税申告書―別表五(二)
- 確定申告―法人税申告書―別表五(二)―租税公課の納付状況
- 確定申告―法人税申告書―別表五(二)―納税充当金の計算
- 確定申告―法人税申告書―別表八
- 確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―繰越損益金
- 確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―納税充当金
- 確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―未納法人税等
- 確定申告―納税―電子納税―インターネットバンキング等による電子納税―登録方式―手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ