[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―法人税申告書―別表四―留保―減算項目―納税充当金から支出した事業税等の金額


別表四の「納税充当金から支出した事業税等の金額」とは

別表四の「納税充当金から支出した事業税等の金額」の位置づけ・体系

務上の利益=所得を計算するための明細書が別表四です。

この別表四では、損益計算書の当期純利益に申告調整を加算・減算することで務上の利益=所得を計算します。

そして、加算による申告調整項目と減算による申告調整項目はそれぞれ「留保」と「社外流出」の2つに区分されます。

「納税充当金から支出した事業税等の金額」は、このうち、別表四の「留保」欄に記載する減算項目の一つです。

なお、別表四の「留保」欄に記載する減算項目には、「納税充当金から支出した事業税等の金額」も含めて、たとえば、次のようなものがあります。

  • 減価償却超過額の当期認容額
  • 納税充当金から支出した事業税等の金額
  • 法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金

別表四の「納税充当金から支出した事業税等の金額」の定義・意味・意義

決算時に確定した法人税住民税事業税は、確定申告時(支払日)に、未払分を納付します。

この場合、これら法人税等はまとめて未払法人税等(法上でいう納税充当金)という貸借対照表の負債科目を取り崩す(減少する)かたちで納付するのが一般です。

法人事業税 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

つまり、会計上は、事業税法人税住民税と同じ処理をするわけです。

しかし、法上、事業税については、損金算入が認められていない法人税住民税とは異なり、確定申告時(支払日)に、現金主義にて損金算入されます。

つまり、事業税については、実際に支払った分(前期確定分と当期中間分の納付額)は当期の損金に算入できるわけです。

租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

そのために、未払法人税等から処理した金額の中に事業税が含まれている場合には、法人税確定申告において、その分を別表四の「納税充当金から支出した事業税等の金額」に記載して、申告調整で減算します。



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