確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出―減算項目―受取配当等の益金不算入額
別表四の「受取配当等の益金不算入額」とは
別表四の「受取配当等の益金不算入額」の位置づけ・体系
この別表四では、損益計算書の当期純利益に申告調整を加算・減算することで税務上の利益=所得を計算します。
そして、加算による申告調整項目と減算による申告調整項目はそれぞれ「留保」と「社外流出」の2つに区分されます。
「受取配当等の益金不算入額」は、このうち、別表四の「社外流出」欄に記載する減算項目の一つです。
なお、別表四の「社外流出」欄に記載する減算項目には、「受取配当等の益金不算入額」も含めて、たとえば、次のようなものがあります。
- 受取配当等の益金不算入額
- 外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額
- 受贈益の益金不算入額
- 適格現物分配に係る益金不算入額
- 所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等
以上の減算項目はすべて本来の社外流出項目ではなく、課税外収入項目(=社外に現金等は流出していないが、「留保」に該当しないため「社外流出」となる項目)となります。
別表四の「受取配当等の益金不算入額」の定義・意味・意義
個人であれば、株式の配当金は、配当所得として、所得税がかかります。
しかし、法人税では、受取配当等の益金不算入という規定があり、法人が内国法人から受けた配当については、その全部または一部が益金不算入となります。
法人税法
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条 内国法人が次に掲げる金額を受けるときは、その配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配の額
…
ただし、会計上はいったん収益として処理をされ、営業外収益に計上されることになります。
そこで、法人税の確定申告において、その分を別表四の「受取配当等の益金不算入額」に記載して、申告調整で減算します。
他の別表との関係・関連・連携・つながり
別表八 「受取配当等の益金不算入に関する明細書」
別表四で減算による申告調整をして、今述べた法人税法第23条受取配当等の益金不算入の規定の適用を受ける場合には、まず、別表八を作成して、その益金不算入額を計算する必要があります。
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