確定申告―法人税申告書―別表五(一)―利益積立金額の計算に関する明細書―利益積立金額とは
利益積立金額とは
利益積立金額の定義・意味・意義
一般に、内部留保(社内留保)とは、会社が経済活動によって得た利益から、配当金、役員賞与金、税金などの社外流出分を差し引いた残りの金額をいいます。
会計上は、貸借対照表の純資産の部の株主資本の項目の一つである利益剰余金が内部留保に相当するものと考えられています。
利益処分の内容―内部留保(社内留保) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
貸借対照表―純資産―利益剰余金 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
税務上、この内部留保としての利益剰余金に相当するものが利益積立金額です。
ただし、税務上の利益積立金額は、会計上の利益剰余金に申告調整事項の留保項目をプラスします。
そして、会計上は負債とされている未払法人税等は、税務上は納税充当金として純資産に含めますので、これもプラスします。
ただし、実額による未払いの法人税と住民税(=未納法人税等)は控除します。
つまり、次の計算式が成り立ちます。
利益積立金額=利益剰余金+申告調整事項の留保項目+納税充当金-未納法人税等
そして、これを計算するための明細書が、別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」欄です。
なお、利益積立金額は、法人税法上は、次のように定義されています。
法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十八 利益積立金額 法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額をいう。
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