[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―納税充当金


納税充当金とは

納税充当金の定義・意味・意義

納税充当金とは、会計上の未払法人税等の務上の呼称です。

つまり、会計・経理・簿記の世界で一般に未払法人税等と呼ばれている同じものを、務・法上で、わざわざ独特の用語で言い換えているわけです(おかげでわかりづらくなるのですが…)。

なお、会計上の未払法人税等の詳細については、次のページを参照してください。

未払法人税等 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

納税充当金の科目属性

会計上、未払法人税等は貸借対照表の負債です。

しかし、務上、未払法人税等(→納税充当金)は負債とは認められず、純資産に含められます。

つまり、会計上は負債である未払法人税等は、務上は納税充当金として純資産を構成する、というわけです。

そのため、務の純資産の計算明細書(法人税での貸借対照表に相当する)である別表五(一)においては、プラスで表示されることになります。

納税充当金と関係・関連する概念

間違いやすい概念
未納法人税等

未払税金の実額を、務上は未納法人税等と呼びます。

未納法人税等は、納税充当金とは異なり、務上は負債として扱われています。

そのため、別表五(一)においては、マイナスで表示されて純資産より控除されることになります。

つまり、務上、貸借対照表の未払法人税等は負債とは認めず、納税充当金として純資産に含める一方で、実額での未払いの法人税住民税については、未納法人税等として純資産から控除しているわけです。



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