確定申告―法人税申告書―税法独自の用語―納税充当金
納税充当金とは
納税充当金の定義・意味・意義
つまり、会計・経理・簿記の世界で一般に未払法人税等と呼ばれている同じものを、税務・税法上で、わざわざ独特の用語で言い換えているわけです(おかげでわかりづらくなるのですが…)。
なお、会計上の未払法人税等の詳細については、次のページを参照してください。
納税充当金の科目属性
会計上、未払法人税等は貸借対照表の負債です。
しかし、税務上、未払法人税等(→納税充当金)は負債とは認められず、純資産に含められます。
つまり、会計上は負債である未払法人税等は、税務上は納税充当金として純資産を構成する、というわけです。
そのため、税務の純資産の計算明細書(法人税での貸借対照表に相当する)である別表五(一)においては、プラスで表示されることになります。
納税充当金と関係・関連する概念
間違いやすい概念
未納法人税等
未納法人税等は、納税充当金とは異なり、税務上は負債として扱われています。
そのため、別表五(一)においては、マイナスで表示されて純資産より控除されることになります。
つまり、税務上、貸借対照表の未払法人税等は負債とは認めず、納税充当金として純資産に含める一方で、実額での未払いの法人税と住民税については、未納法人税等として純資産から控除しているわけです。
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