確定申告―手続き―申告
法人税の確定申告の手続き
申告先
所轄の税務署
法人税の確定申告の期限(期間・時期)
原則
各事業年度末から2カ月以内
法人税は、原則として各事業年度末から2カ月以内に申告・納税する必要がある。
法人税法
(確定申告)
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
…
例外
申告期限の延長の申請
例外的に、災害その他のやむを得ない理由がある場合、所定の手続き(手続き名:申告期限の延長の申請)をすることで、確定申告書の提出期限を1カ月延長することが認められている。
法人税法
(確定申告書の提出期限の延長)
第七十五条 前条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項に規定する理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
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