譲渡所得の金額―原則―総論―内部通算(譲渡損益の相殺)
内部通算とは
概要・全体像
譲渡所得には、譲渡所得に固有な通算の方法として「内部通算」という制度があります。
譲渡所得は、次の5種類に分類されました。
内部通算とは、これら5つの譲渡所得のいづれかが赤字(譲渡損失)となった場合、それぞれ総合課税の譲渡所得、土地建物等の分離課税の譲渡所得、株式等の分離課税の譲渡所得のグループの中でのみですが、他の黒字となった譲渡所得と相殺(通算)ができるというものです(租税特別措置法)。
譲渡所得内のグループ内でのみ相殺が可能なのは、同じ譲渡所得であってもグループが異なれば、税率や所得計算が異なるからです。
具体例
総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得の場合
反対に、総合長期譲渡所得の赤字は、総合短期譲渡所得から控除します。
なお、内部通算しても赤字が残る場合には、課税標準の計算上でさらに損益通算の対象となります。
土地建物等の分離短期譲渡所得・分離長期譲渡所得の場合
反対に、分離長期譲渡所得の赤字は、分離短期譲渡所得から控除します。
株式等の譲渡所得の場合
株式等の譲渡所得の赤字は、他の株式等の譲渡所得から控除します。
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