利子税―税務処理
利子税の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
必要経費算入・損金算入の可否
一般に、租税公課は、税法上、費用にできるものと費用にできないものがある。
この点、利子税は延長期間の利息に相当する金額として経費性が認められるので、原則として必要経費算入(所得税法)または損金算入(法人税法)できる。
租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否
なお、利子税は附帯税のひとつであるが、他の附帯税、すなわち延滞税と加算税については必要経費・損金算入は認められていない。
計算方法
(所得税法上)
前年分の所得税を延納した場合の利子税は、次の算式で計算した金額が必要経費となる。
必要経費 = 利子税額 ✕((不動産所得 + 事業所得 + 山林所得)/(各種所得の合計 - 給与所得 - 退職所得))
所得税法
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
…
二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
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所得税法施行令
(必要経費に算入される利子税の計算)
第九十七条 法第四十五条第一項第二号 (必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税とする。
一 法第四十五条第一項第二号 に規定する事業を行う居住者が納付した法第百三十一条第三項 (確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
二 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十六条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの その利子税の額
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必要経費算入時期・損金算入時期
利子税の必要経費または損金算入時期は、原則として、納付した事業年度とされている。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払計上することも認められている。
所得税基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
…
(5) 利子税 納付の日の属する年分の必要経費に算入する。ただし、その年12月31日までの期間に対応する税額を未払金に計上した場合には、当該金額をその年分の必要経費に算入することができる。
法人税基本通達
(租税の損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
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(4) 利子税並びに地方税法第65条第1項、第72条の45の2又は第327条第1項《法人の道府県民税等に係る納期限の延長の場合の延滞金》の規定により徴収される延滞金 納付の日の属する事業年度とする。ただし、法人が当該事業年度の期間に係る未納の金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。
参考:No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
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不課税取引(課税対象外)
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