譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合
譲渡所得の金額の例外―無償または低額による資産の移転があった場合
はじめに
無償または低額による資産の移転があった場合には、収入金額の計算と取得費の計算において特別の取扱いがされる場合があります。
収入金額の計算の特例―みなし譲渡所得課税
土地や建物をはじめとする資産を、無償で譲渡したり(贈与など)、または低額で譲渡した場合には、収入金額の計算において、特別な取扱いがされ、時価による資産の譲渡があったものとみなして課税されます。
これを、みなし譲渡所得課税といいます。
詳細については、次のページを参照してください。
譲渡所得における収入金額の計算の特例―みなし譲渡所得課税とは
取得費の計算の特例―取得費の引継ぎによる課税繰延
無償(贈与等)または低額で取得した資産を譲渡した場合の取得費については、特別な取扱いがされ、課税繰延により譲受人が譲渡人の取得費を引き継ぎます。
詳細については、次のページを参照してください。
取得費等の計算の特例―贈与、遺贈、著しく低い価額の対価による譲渡により取得した資産の譲渡
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