[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


譲渡所得の金額―原則―総論―総収入金額


はじめに

譲渡所得の金額は、基本的には次の計算方法により算出されます。

譲渡所得の金額総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)

このページでは、上記計算式中の「総収入金額」についてまとめています。

譲渡所得における総収入金額

一般に収入金額(ないしは総収入金額)については、その金額のみならず、帰属時期(収入の帰属時期)も重要な問題となります。

譲渡所得における総収入金額の金額と帰属時期は、次のとおりです。

金額

原則―譲渡価額

譲渡所得総収入金額は、原則として、譲渡価額(譲渡に際して得た対価の額)です。

譲渡した資産の時価ではありませんので、ご注意ください。

例外―時価
無償または低額の譲渡の場合

贈与(法人に対するもの)、相続(限定承認に係るもの)、遺贈(法人に対するものと個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るもの)など無償譲渡や、低額譲渡(時価の1/2未満で法人に対するもの)の場合は、贈与等があった時の時価となります。

収入の帰属時期

原則―資産の引渡しがあった日

譲渡所得における総収入金額の帰属時期は、 原則として、資産の引渡しがあった日です。

ただし、売買契約などで特別に効力発生日を定めている場合は、その日によることができます。

所得税基本通達
山林所得又は譲渡所得総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(…)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

例外
相続・遺贈・贈与による場合

相続・遺贈・贈与による場合は、贈与などがあった時です。



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