譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
はじめに
しかし、土地や建物などの不動産を譲渡したことによる所得については、特別措置により、例外的に、総合課税の対象とはされず、分離課税とされています。
これは、譲渡した土地建物等の保有期間に応じて、さらに次の2つの種類に分類されます。
このページでは、土地建物等の分離短期譲渡所得・分離長期譲渡所得に関する課税関係についてまとめています。
土地建物など分離課税の対象となる譲渡所得の課税関係
1.課税方法
申告分離課税方式
土地建物等の分離短期譲渡所得の金額は、土地投機防止の見地から、「短期譲渡所得の金額」という課税標準として、そして、分離長期譲渡所得の金額は、土地供給促進の見地から、「長期譲渡所得の金額」という課税標準として、それぞれ他の所得と区分し、税額を計算します。
2.税額の計算方法
一定税率による比例課税(比例税率)
所得税の額は次のように計算します。
- 長期譲渡所得…課税長期譲渡所得金額×15%
- 短期譲渡所得…課税短期譲渡所得金額×30%
3.納税・納付の仕方
確定申告
原則どおり、確定申告により納付します。
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