譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
原則―総合課税
特別措置(後述する例外)により、総合課税の対象となるのは、土地や建物などの不動産・株式などの有価証券以外の資産を譲渡したことによる所得となります。
ただし、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得については、一時所得の場合と同様、その額の1/2のみを課税するという2分の1総合課税方式が採用されています。
つまり、長期譲渡所得については、その1/2だけを総所得金額に算入します。
詳細については、次のページを参照してください。
例外―分離課税
ただし、譲渡所得に関しては、多くの特別措置があります。
たとえば、土地や建物などの不動産と株式などの有価証券を譲渡したことによる所得については、特別措置により、総合課税の対象とはされず、分離課税とされています。
詳細については、次のページを参照してください。
分離課税の対象となる譲渡所得の課税関係―土地建物等の譲渡の場合
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