譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―①総合課税の譲渡所得
総合課税の対象となる譲渡所得の課税関係
はじめに
土地や建物などの不動産・株式などの有価証券以外の資産を譲渡したことによる所得は、総合課税の対象となります。
これは譲渡した資産の保有期間に応じて、さらに次の2つの種類に分類されます。
このページでは、総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得に関する課税関係についてまとめています。
1.課税方法
総合課税方式
土地や建物以外の資産を譲渡したことによる譲渡所得は、原則どおり、他の所得と一定の順序で合計されて課税標準(総所得金額)となります(これを総合課税方式といいます)。
ただし、合計する金額は、総合短期譲渡所得は全額、総合長期譲渡所得は、その1/2に相当する金額です。
2.税額の計算方法
累進課税(超過累進税率)
土地や建物以外の資産を譲渡したことによる譲渡所得の金額は、上述したように課税標準(総所得金額)に含められたうえ、原則どおり、所得が増加するにつれて、その増加部分に、順次、高い税率を適用する(課税標準が多くなるほど税負担が重くなる)という超過累進税率が適用されます。
3.納税・納付の仕方
確定申告
土地や建物以外の資産を譲渡したことによる譲渡所得は、原則どおり、確定申告により納付します。
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