譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得―趣旨
土地建物等の譲渡所得に関する特別措置の趣旨・目的・機能
所得税法や法人税法等の各税法で規定されている土地に関する税制のことを総称して土地税制と呼びます。
土地建物等の譲渡所得に関する特別措置は、その中心的なものです。
経緯・沿革・歴史など
1969年(昭和44年)から1991年(平成3年)まで
分離課税の採用と長期・短期の区別
土地投機防止の見地からは、値上がり益を目的として短期に土地を保有することを抑制する必要があります。
他方、土地供給促進の見地からは、長期間保有された土地を市場に供給しやすくする必要があります。
そこで、こうした目的を実現するために、土地の譲渡所得は総合課税の対象とはせずに、分離課税としました。
そして、短期と長期とを分けたうえ、土地の短期譲渡所得には重く課税し、土地の長期譲渡所得には軽く課税しました。
1993年(平成5年)以降
低い税率
いわゆる土地バブルが崩壊したため、土地税制には、土地取引を活性化させることが求められています。
そのため、土地税制の目的は、従来の地価安定から、土地の譲渡に伴う税負担の軽減へと変更しました。
そこで、土地の譲渡所得の税率は、総合課税の対象となる譲渡所得の税率よりも、短期・長期とも低く抑えられています。
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