譲渡所得の分類
譲渡所得の分類・種類・区分
譲渡所得は、次の種類に分類されます。
土地建物等・ 株式等以外の資産 | 総合課税 | 5年以下 | 総合短期譲渡所得 | 超過累進税率 |
5年超 | 総合長期譲渡所得 | |||
土地建物等 | 申告分離課税 | 5年以下 | 土地建物等の分離短期譲渡所得 | 30%(住民税含む) |
5年超 | 土地建物等の分離長期譲渡所得 | 15%(住民税含む) | ||
株式等 | 株式等の譲渡所得 | 15%(住民税含む) |
総合課税の対象となる譲渡所得
土地や建物などの不動産・株式などの有価証券以外の資産を譲渡したことによる所得は、総合課税の対象となります。
総合課税の対象となる譲渡所得については、その金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、一般の累進税率によって税額を計算することになります。
これは譲渡した資産の保有期間に応じて、さらに次の2つの種類に分類されます。
分離課税の対象となる譲渡所得
分離課税の対象となる譲渡所得については、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは別に、租税特別措置法に規定された税率によって税額を計算することになります。
土地建物等の分離短期譲渡所得・長期譲渡所得
土地等(土地の上に存する権利を含む)および建物等(建物の附属設備・構築物を含む)の譲渡所得で、次のものをいいます。
株式等の譲渡所得
株式等の譲渡所得に含まれるもの(該当するもの)
- 株式
- 合名会社・合資会社・合同会社の出資者の持分その他法人の出資者の持分
- 新株予約権付社債
- 共同組織金融機関の優先出資および特定目的会社の優先出資
- 株式等証券投資信託および非公社債等投資信託の受益証券
- 特定目的信託の受益証券(社債的受益証券を除く)
株式等の譲渡所得に含まれないもの(該当しないもの)
譲渡所得を分類する趣旨・目的
保有期間で分類する趣旨・目的
資産の保有期間で譲渡所得を区別するのは、長期間にわたり保有していた資産を譲渡することで発生した資産の増加価値は、その資産の譲渡により一時に実現するという性格をもっているので、税率の適用に際しては、特にこれを緩和する措置が必要だからです。
そこで、総合長期譲渡所得については、一時所得の場合と同様、その額の1/2のみを課税するという2分の1総合課税方式が採用されています。
課税方式で分類する趣旨・目的
「一定の譲渡所得が分離課税の対象とされている理由は、譲渡所得が経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易いこと」にあるとされています。
『譲渡所得 - Wikipedia』より
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- 譲渡所得の定義
- 譲渡所得の範囲と具体例
- 譲渡所得の範囲―事業所得との区別
- 譲渡所得の分類
- 譲渡所得の分類―総合課税の譲渡所得(総合譲渡所得・総合譲渡)
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- 譲渡所得の金額―原則―総論―総収入金額
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費
- 譲渡所得の金額―原則―総論―取得費―資産の取得に要した金額(取得価額)
- 譲渡所得の金額―原則―総論―内部通算(譲渡損益の相殺)
- 譲渡所得の金額―原則―各論―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―原則―各論―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税(収入金額の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―取得費の引継ぎによる課税繰延(取得費の計算の特例)―計算
- 譲渡所得の金額―例外―無償・低額の資産移転の場合―みなし譲渡所得課税・課税繰延の要件・条件
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―①総合課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―②土地建物等の分離課税の譲渡所得―趣旨
- 譲渡所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―③株式等の分離課税の譲渡所得
- 譲渡所得の具体例―株式の売却(譲渡)
- 譲渡所得の具体例―土地・建物の売却(譲渡)
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